国民年金の住所変更手続き
国民年金は引越しの手続きが遅れて未納期間が発生してしまうと、
正しい金額を受給できなくなってしまう可能性があります。
転出・転入届と同時に忘れずに手続きを行うようにしましょう。
代理人の手続き可能。提出期間は転入後14日以内。
転出をする際の手続きはとくに必要ありません。
転入をするときに、新しい住所の市町村区で年金の住所変更の手続きを行います。
これは転入届の手続きと同時に行うと簡単でしかも効率が良いので、同時に手続きを行ってしまいましょう。
同一の市町村区で引越しをする場合
転居手続きを行うときに年金の住所変更の手続きを行います。
自治体によっては引越しの住所変更をするときに
同時に国民年金の住所が変更されるのでこちらは転居手続きを行う際に確認しておきましょう。
国民年金の住所変更手続きを
【本人が申請する場合】
- 印鑑
- 国民年金手帳
【代理人が申請をする場合】
- 国民年金手帳
- 委任状
- 代理人の印鑑と身分証明書
の提出が必要になります。
また、役場での手続きが必要な方は国民年金の”第1号被保険者”で、
”国民年金第3号被保険者”に該当する方は配偶者の勤務先で手続きをする流れになります。
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