児童手当の住所変更手続き(15日特例に注意)

児童手当の住所変更手続き(15日特例に注意)

児童手当は、転出・転入時にきちんと手続きをしなければ
手当てを受けることが出来ない月が出てしまいます。

 

同一の市町村区に引っ越す場合

児童手当の受給元は同じなので住所変更届を出せば手続きは完了となります。

 

 

他の市町村区へ引っ越す場合

旧住所の役所から児童手当受給事由消滅届を提出します。
児童手当の受給事由消滅届の提出時に必要なものは、

  • 請求者の印鑑
  • 受給事由消滅届

となります。

 

ここでポイントです!
引越し先の児童手当の手続きで必要になる所得課税証明書を忘れずに発行してもらいましょう。
転出予定日から15日以内に、旧住所の役所で発行してもらった

  • 所得課税証明書
  • 印鑑
  • 請求者の保険証コピー
  • 請求者名義の預金通帳
  • 別居監護申立書
  • 整形監護維持申立書

を持って転入先で児童手当認定請求書の手続きを行います。
通常、児童手当は請求のあった月の翌月分から支給開始となります。
月末に引っ越して、請求をするのに月をまたいだ場合本来ならば
一か月分の児童手当を支給されないことになってしまいますが、
転出から15日以内に児童手当の請求をすれば受け取ることが出来るのです。
これを15日特例と呼びます。
児童手当を貰い損なわない為にも転出届・転入届同様に早目に手続きを行いましょう。

 

 

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