国民健康保険の住所手続き
引越しのタイミングにあわせて国民健康保険の手続きもしっかり行いましょう。
この手続きを忘れてしまったり、遅れてしまうと保険診療を使うことが出来なくなってしまうほかに、
保険料を遡って納めなければなりません。
旧住所にて国民健康保険喪失手続き
この国民健康保険の手続きは、転出届の手続きと同時に行うとスムーズです。
転出後14日以内に、
【本人申請の場合】
- 保険証
- 高齢受給者証
- 印鑑
【代理人の場合】
- 申請する本人の保険証
- 委任状
- 代理人の印鑑
- 窓口に来た人の身分証明書
が必要になります。
ここで国民健康保険の資格喪失手続きをします。
新住所にて国民健康保険手続き
次に、引越した先の役所へ行き
【本人申請の場合】
- 転出証明書
- 本人確認書類
- 印鑑
- 保険料を口座振替する場合口座振替用の預金通帳・口座届印
【代理人が申請する場合】
- 転出証明書
- 口座振替用の預金通帳
- 口座届印
- 委任状
- 代理人の印鑑と身分証明書
を持って手続きを行います。
こちらは転入後14日以内。転入先で、加入手続きを行う前に病院に掛かってしまった場合は、
保険での診療を受けられないので医療費は一旦全額負担となります。
その後、転入先で加入手続きを行うと保険診療分が払い戻ってくるのですが、
全額負担は大きいので転出届と転入届は出来るだけ早目に手続きを行うようにしましょう。
また、加入の手続きが遅れてしまった場合最長で2年までさかのぼって保険料を納めることになります。
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